第 1 章
第1条 (党員の要件)
党員は、つぎの要件を満たすものとする。
- 日本保守党の結党宣言、目的、理念、綱領、政策等に賛同する
- 満18歳以上で日本国籍を有する
第2条(党員の種別)
- 一般党員 日本保守党を応援し、活動に参加する党員
党費 6,000円/年 - 家族党員 一般党員の家族として日本保守党を応援し、一般党員とともに活動に参加する者
党費 3,000円/年(同一世帯に同一姓の一般党員1名が必要) - 特別党員 財政面でも日本保守党を特別に支援する党員
党費 20,000円/年
第3条(党員の権利)
党員は総会に出席することができる。但し、員数によりオンライン参加となることがある。
第2章
第4条(公認・推薦)
日本保守党は、国会及び地方議員の選挙、地方自治体の首長選挙の際、候補者の公認、推薦を行なう。その手続と決定を第5条、第6条に定める。
第5条(公認者会議)
代表は、事務総長/幹事長を議長とする公認者会議を設置することができる。
第6条(申請及び決定)
- 日本保守党の公認・推薦を希望する者は、所定の申請用紙を幹事長に申請する。
- 幹事長は適時に公認者会議を招集し、公認・推薦の適不適を判断し、代表に報告する。
- 代表は、公認者会議の判断を参考に公認・推薦を決定し、幹事会に報告、承認を得る。
第7条(首長、議員、公認者の資格)
日本保守党に所属する地方自治体の首長と国会議員、政令指定都市の議会議員は、特別党員とする。その他の地方議会議員及び公認者は一般党員とする。
第3章
日本保守党は、倫理規則を以下に定める。
第8条(倫理規範)
本党の党員は次の各号に該当する行為を行ってはならない。
- 汚職、選挙違反、政治資金規正法令違反、刑事事犯等、法令に違反する行為
- 他国を利し、日本の国益を損すると認められる行為
- 総会、幹事会等の重要決定に違反する等の行為
- 選挙または議会において他党を利する行為
- 党の結束を乱す行為および品位を汚す行為
第9条(措置及び処分)
幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下に掲げる措置または処分を行うことができる。
- 措置
① 事務総長/幹事長名による注意
② 幹事会名による厳重注意
③ 党の役職の一定期間の停止または解任
④ 党公認または推薦等の取消 - 処分
① 党員資格停止
② 離党の勧告
③ 除籍
第10条(不服の申し立て)
- 措置または処分を受けた者は、幹事会に対して不服の申し立てを行うことができる。
- 前項の不服の申し立ては、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面で行わなければならない。
- 幹事会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
附則
本規約は令和5年10月17日から実施する。規約の改定は幹事会が決定する。